遺産分割調停
遺産分割調停とは、遺産の分割について共同相続人間で協議が整わないとき又は協議をすることができないときに、共同相続人(又はこれと同様の資格を有する、包括受遺者等)が遺産の分割を家庭裁判所に請求することにより開始される手続。
遺産分割調停手続では、家庭裁判所が組織する調停委員会(裁判官1名、家事調停委員2人)の主導のもとで、共同相続人間で遺産分割協議が進められる。
手続中で相続人の範囲、遺産の範囲を確定した後に、誰がどの遺産を取得するかを話し合いにより解決する手続であるが、手続が長期化することもある。
なお、遺産分割審判の申立がされたとしても、通常は、まず遺産分割調停手続に付されるのが通常である。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、弁護士による遺産分割調停手続の代理を行っています。