消滅時効
消滅時効とは、法で定める一定の期間権利行使されないことにより、権利が消滅すること。
債権は権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年間、債権・所有権以外の財産権は20年間行使しないことにより、消滅すると規定されている。
2020年4月1日施行の民法改正で、従来債権の種類ごとに定められていた短期消滅時効の定めは廃止され、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は権利を行使することができる時から20年とされた。
なお、時効は、当事者が「援用」しなければ、裁判所が消滅したとの判断を下すことができないため、消滅時効を主張する者は、裁判において「援用する」旨を明示する必要がある。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、消滅時効に関するアドバイスを行っています。