取得時効
取得時効とは、
① 一定期間、
② 所有の意思をもって、
③ 平穏かつ公然と
④ 他人の物(又は権利)の
⑤ 占有(権利の場合は行使)を継続した場合に、
その物又は権利を取得する制度をいう。
占有の開始(又は権利行使)の際に
自分のものでないことを知っている者(悪意)は、20年、
自分のものでないことを過失なく知らなかった者(善意無過失)は、10年
で時効取得する。
ただし、占有の途中でその占有を自分から中断したり、他人にその占有を奪われた場合には、その時効は中断する。
消滅時効は、一定期間権利を行使しないことによって権利が消滅する制度であるのに対し、
取得時効は、一定期間権利行使を継続することで権利を取得する制度である。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、取得時効に関するアドバイスを行っています。