敷金

敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう(民法第622条の2 第2項)。

 

通常、賃貸借契約締結にあたり、賃借人から賃貸人に支払われる。

 

賃貸借契約終了明け渡し時に、賃借人の賃貸人に対する債務を差し引いた残額が賃貸人から賃借人へ返還される。

 

同様に賃貸借契約開始時に支払うことのある礼金は、「お礼金」のようなイメージで払いきりであり、返金されることはないが、敷金はもし明け渡し時に充当する債務がなければ、全額が返金されることになる。

 

鈴木基宏法律事務所(港区、麻布十番所在)では、敷金返還トラブルに関するご相談を受け付けております

 

弁護士 鈴木基宏

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