相続分の指定
相続分の指定とは、遺言で、法定相続分とは異なる相続分を指定することをいう。
例えば、妻と子供2人の法定相続分はそれぞれ、妻は2分の1、子は各4分の1であるが、遺言で「妻と子の相続分を3分の1ずつとする」と指定することにより、法定相続分とは異なる相続分にて相続される。
なお、相続分の指定は「遺留分に関する規定に違反することができない」とされており、相続分の指定が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となる。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、弁護士による相続分の指定に関するアドバイスを行っています。