特別受益の持戻し免除
特別受益の持戻し免除とは、故人により特定の相続人に対してなされた贈与・遺贈について、相続分の前渡しとしてではなく、遺産とは別に当該相続人に特別の利益を与えることとし、相続時において特別受益として計算することを免除すること。
故人が行った贈与・遺贈に対し、特別受益の持戻し免除の明示の意思表示を故人が行い(実際に明示の意思表示を行っていることはあまりないが)、又は黙示の意思表示を行っていたと認められれば、当該贈与・遺贈について特別受益として計算する必要はない。
ただし、特別受益の持戻し免除の意思表示を行っていたとしても、遺留分の算定にあたっては、当該贈与財産の価額を加算して計算する必要があり、注意が必要である。
特別受益の持戻し免除の意思表示につき(遺留分を侵害しているとして)遺留分減殺されると、遺留分を侵害している限度で持戻し免除の意思表示は失効する。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、特別受益の持戻し免除についてのアドバイスを行っています。