賃借人の原状回復義務

港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。

 

マンションやアパートなどの賃貸物件で最も争いの多い事項の一つとして、賃借人の原状回復義務があります。

 

民法第621条(賃借人の原状回復義務)

「賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」

 

まず、賃借人は賃借物の「原状に復する」義務を負うので、「原状」をしっかり把握しておかなければなりません。

 

入居当初の状態が「原状」ですから、当初から損傷があったのであれば、もちろん賃借人は賃借物を返還する際にその当初からの損傷まで修復する必要はありません。

 

ですから、賃借人は入居時にしっかり物件を確認して、その時から損傷があればしっかりと家主に言っておかなければなりません。

 

次に、原状回復義務を負うといっても、民法の条文に定められているとおり、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗、経年劣化」については回復義務を負いません。

 

普通に使っていたら生じるような損耗・経年劣化は、使用に伴う損耗として賃借人は相応の対価(つまり賃料)を支払っていますので、その点について賃借人は借りた時の状態に戻す義務ありません。

 

原状回復義務についての考え方、裁判例については、国交省が出しているガイドラインに細かく出ておりますので、賃貸借物件の原状回復について興味がある方やもめているという方は参照するとよいと思います。

 

 

 

 

弁護士 鈴木基宏

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