死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として、財産移転の効果が発生する契約をいう。
遺贈は、財産の贈与をする者の単独の行為によって行われるが、死因贈与は、贈与をする者と贈与される者の合意(契約)により行われる。
死因贈与は、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定が準用される(民法第554条)。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、死因贈与に関するアドバイスを行っています。
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として、財産移転の効果が発生する契約をいう。
遺贈は、財産の贈与をする者の単独の行為によって行われるが、死因贈与は、贈与をする者と贈与される者の合意(契約)により行われる。
死因贈与は、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定が準用される(民法第554条)。
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