一身専属権

一身専属権とは、特定の者のみに帰属する権利のこと。

権利の性質上、その個人の人格や身分等と密接に関わりがあるため、その者のみが行使できる権利であり、第三者に譲渡することができない。

一身専属権は、上記のとおりの性質であることから、相続の対象にもならない。

<例>

著作者人格権などの人格権

離婚請求権や認知請求権などの身分法上の権利

年金受給権や生活保護受給権などの社会保障上の権利

使用貸借の借主の地位

 

 

 

鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、一身専属権に関するアドバイスを行っています。

 

弁護士 鈴木基宏

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