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祭祀財産とは、系譜、祭具及び墳墓のこと。
祭祀財産の承継は相続によらず、慣習に従って、祭祀主催者(祖先の祭祀を主催すべき者)が承継するのが原則である(民法第897条第1項)。
ただし、被相続人が祭祀主催者を指定した場合にはその者が承継し、指定がなく慣習も明らかでない場合には、家庭裁判所が承継者を定める。
なお、遺骨の所有権は、判例により、祭祀主催者に帰属すると解される。
鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、祭祀財産の承継に関するアドバイスを行っております。
些細な事でも、将来に禍根を残すことのないように、弁護士に相談をして対策を取る事をお勧めいたします。当事務所の法律相談をご利用ください。
1時間当たり1万円(税別)
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