自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、これに印を押すことにより作成する遺言をいう。

上記の方式を満たしていなければ、正式な遺言とは認められない。

また、加除修正の方式も民法上定められており(遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押す)、これを満たさなければ、変更の効力を有しない。

 

 

鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、自筆証書遺言に関するアドバイスを行っています。

弁護士 鈴木基宏

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