民事執行法の改正 財産開示手続きの見直しと第三者からの情報取得手続き
港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。
本年4月1日に改正民事執行法が施行されました。
これまで、勝訴判決等債務名義を取得しても、債務名義をもって強制執行をする際には、執行の対象となる財産を特定しなければならず、債務者の財産について十分な情報がないと折角苦労して債務名義を取得しても強制執行できない(執行対象財産を見つけられない)ということがありました。
今回の改正で、形骸化していた財産開示手続きが強化(不出頭の場合の罰則)されたほか、債務名義保有者が申し立てることにより、裁判所が金融機関や登記所、市町村や年金機構等に対し、強制執行に必要な情報を提供するよう命令する手続きが設けられました(登記所への不動産情報の開示命令に関する改正条文は未施行、法務省令は未公布)。
詳細は、法務省のサイトに掲載のPDF「改正の概要」、「パンフレット」をご参照下さい。
これにより、勝訴したにもかかわらず相手の財産が見つけられないことにより執行できずに泣き寝入りするしかないという悔しい事態は大分減るのではないかと思います。