辞職と合意退職の申込み

従業員が「退職願」を出した場合、会社はどのように対処すれば良いのでしょうか。

辞職と合意退職の区別

退職願と一言で言っても、労働契約の一方的解約(辞職)なのか、会社が承諾すれば退職するという合意退職の申込みなのか、通常ははっきりしません。

前者の場合、一定期間の経過により労働契約は終了し、以降は従業員側が「退職願を撤回したい」と言っても撤回はできません。

後者の場合は、会社が承諾するまでは退職とならず、撤回できます。会社が承諾した後は撤回できません。

いずれかはっきりしない場合

いずれかはっきりしない場合には、裁判例上は後者と解釈される傾向にあるので、撤回が認められやすいです。

万が一、退職願が従業員から提出された場合で、会社側にも特段退職を引き留める意向がなければ、早めに「退職願を受理し、承諾しました」との文言の記載された書面を当該従業員に交付すべきです。

 

 

弁護士 鈴木基宏

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