個人情報保護法違反の罰則

東京都港区麻布十番の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。

 

LINE利用者の個人情報が中国の関連会社から閲覧できた問題で、個人情報保護委員会がLINEの関連先に立入検査を始めたと報道されております。

 

個人情報保護法は令和2年に改正され、その施行期日は令和4年4月1日からとされていますが、オプトアウト(=提供する個人データの項目等を公表することにより本人の個別の同意を得ることなく第三者提供できる制度(ただし本人の求めがあれば事後的に停止することを前提とする))により第三者提供を受けた個人データはオプトアウトから除外される旨の改正の施行期日は令和3年10月1日とされ、罰則の法定刑の引き上げは、昨年12月12日に施行されています。

 

個人情報保護委員会による立入検査に対しては、検査を拒んだり、虚偽報告したりして検査を妨害した場合、50万円以下の罰金に処せられます(法85条、改正前は30万円以下の罰金)。

また、立入検査の結果、違反行為の中止等必要な措置をとるよう事業者に勧告したにもかかわらず勧告にかかる措置を取らなかった場合には、個人情報保護委員会が勧告にかかる措置をとるよう命令できますが、この命令に従わなかった場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます(法83条、改正前は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)。

そして、事業者が法人の場合で、法人の業務に関して上記の命令違反が行われた場合には、その法人に対しては1億円以下の罰金刑に処せられます(改正前は法人に対する罰金刑は各条の罰金刑、つまり50万円以下又は100万円以下)。

 

立入検査に対して虚偽報告をしたり、命令に従わなかった場合とはよほどのことのように思いますが、法定刑の引き上げは、立入検査の実効性を高めたといえ、今回問題となっている件でも奏功しているのではないかと思います。

弁護士 鈴木基宏

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