借地契約の更新(旧借地法の適用)

港区麻布十番所在の鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。

 

建物所有目的の借地契約の更新については、借地借家法が適用されますが、「この法律(借地借家法)施行前に設定された借地権に係る契約の更新については、なお従前の例による」(借地借家法附則第6条)

 

つまり、借地借家法が施行されたのは平成4年8月1日ですから、借地権の設定がその前にされたのであれば借地借家法ではなく、旧借地法が適用されます

 

旧借地法が適用されると、契約更新における借地権設定期間は、堅固建物の場合は更新時から起算して30年、その他の建物の場合は20年が最低期間となり、それ以上の期間を定めることはできますが、それ未満の期間を定めることはできません。

 

また、更新が1回目か2回目以降かで最低期間に違いはありません。

 

一方、借地借家法が適用されると、契約更新における借地権設定期間は、建物の種類にかかわらず、最初の更新の際には20年が最低期間となり、2回目以降の更新の場合には10年が最低期間となります。

 

旧借地法と同じく、それ以上の期間を定めることはできますが、それ未満の期間を定めることはできません。

 

平成4年8月1日より前に設定された借地契約の数は借地借家法施行日以降増えることはありませんので、絶対数は徐々に減っていくのでしょうが、借地借家法施行日前に設定し繰り返し更新している借地もまだまだ沢山ありますので、上記は未だ必要な基礎知識と言えるでしょう。

 

 

弁護士 鈴木基宏

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