書面によらない贈与

港区麻布十番所在鈴木基宏法律事務所、弁護士の鈴木です。

 

物をあげることを法律では「贈与」といいますが、「物をあげるよ」という約束をしたにもかかわらず、その後「やっぱりあげるのをやめた」というのは許されるのでしょうか。

 

民法は、「書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分に関しては、この限りではない。」(民法第550条)と規定しています。

 

つまり、贈与契約のような書面ではなく、冒頭の例のように「あげるよ」という口頭約束(口頭での贈与契約)は、既に物の全部をあげてしまったという場合を除き、解除することができることになります(一部をあげていたら、あげた部分については解除できません。)。

 

口頭約束で物をあげる、ということは頻繁に行われていますが、そのあとで「あげるのをやめる」ことは「契約の解除」に該当するということは知らなかった人も多いのではないでしょうか。

 

あまり使うことのない豆知識かもしれませんが、贈与でトラブルになった場合にご参照ください。

 

 

弁護士 鈴木基宏

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