特別目的会社(SPC)

特別目的会社とは、特別の限定された目的、例えば特定の不動産の取得・運用・売却の目的のためにのみ設立された会社をいいます。 特別の目的に限った行為しか行えないとすることで、会社の目的外の資産の取得・債務の負担を防止し、会社に貸し付けや出資を行う者が、会社の財産(資産・負債)を監視・管理しやくすくなることから、ファイナンスを得る必要がある場面で多く用いられます。 会社法の施行前は有限会社が特別目的会社(SPC)として多く用いられていましたが、現在では、合同会社がSPCとして用いられることが多くなっています。 なお、資産の流動化に関する法律に基づいて設立された特定目的会社も特別目的会社(SPC)の一種であり、業界内では上記特別目的会社と区別する意味で「TMK」との略称が使われています。

弁護士 鈴木基宏

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