相続分の指定

相続分の指定とは、遺言で、法定相続分とは異なる相続分を指定することをいう。

例えば、妻と子供2人の法定相続分はそれぞれ、妻は2分の1、子は各4分の1であるが、遺言で「妻と子の相続分を3分の1ずつとする」と指定することにより、法定相続分とは異なる相続分にて相続される。

なお、相続分の指定は「遺留分に関する規定に違反することができない」とされており、相続分の指定が遺留分を侵害している場合には、遺留分減殺請求の対象となる。

 

 

鈴木基宏法律事務所(港区麻布十番所在)では、弁護士による相続分の指定に関するアドバイスを行っています。

弁護士 鈴木基宏

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