寄与分

寄与分とは、一定の方法(故人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、故人の療養看護等)により故人の相続財産の維持・増加に寄与した相続人について、法定相続分に加算される相続分をいう。

<寄与分の計算例>

妻と子2人(A、B)いた男性が死亡した場合(相続財産100とする)、生前に夫に対し20相当の労務を提供していたとすると

100-20=80(相続財産とみなされる)

妻の相続分・・・80の2分の1=40

子Aの相続分・・・80の4分の1+20(寄与分加算)=40

子Bの相続分・・・80の4分の1=20

 

鈴木基宏法律事務所(麻布十番所在)では、寄与分に関するアドバイスを行っています。

弁護士 鈴木基宏

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