遺産相続は、財産の額の多少にかかわらず、さまざまな思惑が行き交い、親族間で激しい争いとなるケースが少なくありません。
当事務所では、ご相談者のご要望、ご希望をうかがい、納得いただける形での解決を目指し、迅速かつ丁寧な対応をいたします。

遺言書作成

弁護士バッジ写真.jpg人はいつ何時この世を去ることとなるか、誰にも予想がつきません。

財産をもった方が突然亡くなった場合、相続財産に関する争いが起こる可能性があります。
どこにどのような財産があるか、死亡した彼・彼女は誰にどのような財産を引き継ぎたかったか、このような情報が遺言書で記載されていれば、遺族が財産調査で時間と労力を費やし、また親族間で財産を巡って激しい攻防を繰り広げなければならないリスクを減らすことができます。
当事務所では、遺言書の書き方のアドバイス、自筆証書遺言・秘密証書遺言公正証書遺言文案作成、公証人役場への同行を行っております。

 

遺産分割協議

遺言書がない場合、又は遺言書があっても遺言書とは異なる遺産分配をしたいという場合には、法定相続人全員が集まり、遺産分割協議を行う必要があります。
協議に先立ち、相続人の所在が分からない場合は、戸籍謄本により所在を調査します。同時に相続財産の調査が必要になります。
遺産分割協議では、話し合いにより各相続人が相続する財産を決定した後、協議書を作成します。

 

遺産分割調停

相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、遺産分割調停という裁判所の手続を利用しなければなりません。
遺産分割調停は、裁判所の関与する相続人間での話し合いの場であり、協議による和解の可能性がある限り継続しますので、時にその手続は長期間に及びます。特に、遺産に不動産がある場合には、法律関係が複雑となる場合もあり、弁護士による法的サポートが欠かせません。

 

遺留分侵害額請求

法定相続人であっても、全く遺産がもらえない又は極めて少ない財産しかもらえない遺言書があります。そのような場合でも、財産がもらえないことについて泣き寝入りするのではなく、法律で認められている「遺留分」を請求することができます。
「自分は法定相続人なのであるから、自分にも遺留分相当の遺産を渡せ」という請求が、遺留分侵害額請求です。
遺留分侵害額請求を行う場合、遺言書に基づき遺産を分配・処分する遺言執行者に対し遺産の開示請求を行い、自らの遺留分がいくらとなるのかを正確に把握する必要があります。
その上で、法定相続分以上に遺産を取得することとなる相続人に対し具体的な金額を請求していくことになります。
遺留分侵害額請求は、なかなか当事者間で納得のいく妥結ができず、調停や裁判となるケースもあります。

 

相続放棄申述手続

(→相続放棄とは

相続は、故人の財産だけでなく負債も相続します。調査の結果、故人のプラスの財産よりも、負債などマイナスの財産が多いときには、相続放棄を裁判所に申し立てをすることで、負債の負担から免れることができます(ただし、プラスの財産も相続できなくなります。)。相続放棄の手続はご自身で行うことができますが、当事務所でも手続きを代行しております。

 

事業承継

経営権を円滑に次の世代に移すためには、法律・税・会計の知識を有する者のサポートのもとで時間をかけて周到に準備することがベストです。
しかし、現経営者や会社の株式の過半数を有する創業者が突然亡くなり又は法的判断能力が著しく低下して判断できないなどの不測の事態が起こってしまうこともあります。
そういった場合も、どうするのが法的に最もクリーンで最善の方法であるか、最善の方法を提案し、サポートします。

事業承継にあたっては、受任事項が多様であるため、まずはご相談いただき、どのような手法を取るか決定の上で、その手続を取る場合の弁護士報酬をご提示いたします。

また、ご要望に応じて、税理士や会計士をご紹介いたします。

その他

その他、自分は相続人であるのか、相続した場合にはどのくらいの割合で相続できるのか、故人以外の者と共有となっている物件をどのように管理・処分してよいか、そもそも遺言書が有効なのか、といった、相続全般のご質問・ご相談をお請けしております。
相続は、あらかじめ知識を得て準備しておくだけで、実際に自分が相続人の立場になったときに、心理的に負担が大分軽減されます。
まずは、お気軽にご相談にいらしていただければと思います。

弁護士 鈴木基宏

法律相談のすすめ

些細な事でも、将来に禍根を残すことのないように、弁護士に相談をして対策を取る事をお勧めいたします。当事務所の法律相談をご利用ください。

相談費用(初回)

1時間当たり1万円(税別)

(但し、30分未満の場合5千円(税別))

※受任に至った場合相談料は報酬から差し引かせていただきます。